16. 一般法人を目指す場合は、どの法人タイプを選ぶか

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 医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、どの法人タイプを選ぶか

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 公益法人制度改革で、特例民法法人である医師会、歯科医師会、薬剤師会様は移行認定、又は、認可申請を経て、公益社団法人か一般社団法人となるので、よく「二階建の制度」といわれています。しかし、法人税法上は、一般社団法人がさらに、全ての事業に課税される「全所得型法人」と、収益事業にだけ課税される「収益課税法人」に分かれるので、実際には「中二階」があって、「三階建の制度」ともいわれています。
通常の場合、医師会、歯科医師会、薬剤師会様は収益事業にだけ課税される、従来通りの取り扱いを希望され、「収益課税型法人」を選択される法人が多くなるでしょう。
しかし、この収益課税型法人にも2タイプがあり、それぞれに利害得失があるため、慎重な検討が必要となります。すなわち、収益課税型の法人は、さらに「非営利性が徹底された法人」と「共益活動を目的とする法人」に分かれます。
 
それぞれの法人のポイントを次表にまとめてみました。

 
①非営利徹底型法人
②共益活動型法人
剰余金の分配
不可
(定款記載の必要)
(但し、特定個人又は団体に対して行う旨の定款記載は不可)
解散時残余財産の分配
不可
(一定の公益的団体の帰属)
(特定の個人又は団体への帰属を
定款への記載することは不可)
理事の同族制限
1/3以下
1/3以下
事業制約
合法であれば可
共益的活動が主目的
収益事業
制約なし
1/2以下
会費の定めの定款記載
不要
必要
特別利益の供与
禁止
禁止

 
上記の表から①タイプの法人は、剰余金の分配や残余財産の分配ができないかわりに、活動に対する制約が少ないことがわかります。医師会、歯科医師会、薬剤師会様は①タイプを選択されるのではないかと考えますが、どうしても、解散時に残余財産を会員に払戻したいとお考えの場合は、②タイプの法人を選択することになります。
但し、収益事業は全活動の1/2以下に押さえ、共益的活動を主たる目的として行い、しかも、特別利益の供与にも注意を払うといった活動の制約が出てまいります。

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by uedacpa|2010年4月12日 14:00|コメント (0) トラックバック (0)