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15.一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?
医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合、どんな準備が必要か?
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
一般法人を目指される医師会、歯科医師会、薬剤師会様は、公認認定を目指されている団体よりも、悠長に構えて、のんびりされているように感じます。
しかし、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、公益認定取得に比して「気楽」なものでしょうか。
私は、必ずしもそうでないと思います。一般法人の認可申請書類の分量も提出書類の数も、それほど変わりません。定款や組織にかかわるところは、公益も一般もベースは同じで、共通の規定である「一般法」に、公益特有の項目がのっかているだけであります。
基本は一般法人であっても、今回の公益法人制度改革関連三法の「一般法」にのっとって、組織定款を整備していく必要がありますし、また、役員の権限を責任に於いても、公益認定取消の部分を除いて、「公益」も「一般」も同じ扱いになっています。
また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が移行認可を受けて一般法人へ移行した後も、公益法人と同様に、行政庁への決算書と公益目的支出計画の履行状況報告の提出義務があり、行政庁の監査や立ち入り検査が入ることもありえます。
また、公益法人が公益認定を取り消される場合は、財産没収の上、一般法人への格下げとなりますが、一般法人が認可を取り消されると、即、「解散」となります。
以上のことで、必ずしも「一般法人化が気楽」でないことが、おわかりいただけたと思います。
仮に、24年認可を目指し、23年の夏に医師会、歯科医師会、薬剤師会様が一般法人の認可申請をする場合、以下のようなことが平成23年2月頃迄に決まっている必要があります。
① 公益認定か一般認可かのコース
② 上記方針について理事会、総会の承認
③ 定款変更案と組織構成案
④ 会計基準の整備、新会計基準(16年基準)の採用
⑤ 公益目的支出計画の前提となる実施事業の選定
⑥ 上記の事業を継続事業から選ぶ場合の主務官庁の了解
⑦ 公益目的支出計画の期間はおおよそどの位となるか
⑧ 一般法人を選ぶ場合の税法上の法人タイプの選択
上記の決定には、概ね1年はかかると思われ、早めの準備が必要です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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