14.一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人制度改革で一般法人を目指す場合は、平成24年度申請でよい?

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 市町村の医師会、歯科医師会、薬剤師会様や大学医師会では、会員間の相互親睦事業や共同利用施設のウエイトが高いので、公益目的事業比率が満たせなかったり、公益目的事業の収支が良くて収支相償規定を満たせないため、一般法人化を検討されている団体が多いでしょう。また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人になると自由な活動が阻害され、医師会員同志の共益的な活動の規模にも制約がかかり、黒字の出ている事業をわざわざ赤字化し、場合によっては特定の部門を法人外へ譲渡せざるをえないような問題が次々と浮き上がってきて、一般法人化を検討されている団体もあるでしょう。
 このように、一般法人化を漠然と想定されている医師会、歯科医師会、薬剤師会様が多いのですが、一般法人だから、ギリギリの24年申請でよいのではとのお声も医師会、歯科医師会、薬剤師会様の関係者からよくお聞きいたします。
 しかし、一般法人は公益法人に比べて手続きが楽かというと、決してそのようなことはありません。
現に、私の知人が関西のある県で一般法人の認可をとりましたが、重箱の隅をつつく、微に入り細にわたる、細かい審査が長期にわたり大変であったとの感想を聞いております。
 現在、全国的にみてわずか1.8%の申請書提出率にもかかわらず、特例民法法人が認定、認可の申請書を提出してから、認定、認可の処分を受けるまでに平均5ケ月を要しています。
平成23年度の決算総会終了後、24年夏頃に認可申請書を提出したとすると、その頃には認可申請が殺到することが予想され、受理された書類の審査着手までに要する期間と審査から処分に至るまでの期間がどの位かかるかは、想像もつかないところです。
認定申請の場合はタイムリミットの平成25年11月末までに処分がでなければ、認可申請も合わせてしておくという逃げ道がありますが、認可申請は平成25年11月末以降に不認可となった場合、解散に追い込まれます。
現在の申請状況から推測すると、平成24年にパニック的に申請が殺到することもありうるので、あまり悠長にかまえていることもリスクが高いのではないでしょうか。
次回のブログでは、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が一般法人の認可申請をする場合の準備すべき事項についてふれる予定です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年2月 4日 17:32|コメント (0) トラックバック (0)