13.収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか
医師会、歯科医師会、薬剤師会は収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
公益認定の財務基準の一つに収支相償判定があり、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、法人が公益事業として選択した事業が赤字でなければなりません。収支相償判定は、それぞれの公益事業ごとにいわゆる第一段階の判定を行い、さらに公益事業全体としての第二段階の判定が行われます。
それぞれの公益事業の中に黒字の事業と赤字の事業がある場合は、それぞれの事業の目的に共通する上位の概念でくくることにより、第一段階の収支相償をクリアできることがあります。例えば、医師会様において、特別会計に受託事業として予防接種事業があり、それが市町村の受託収入から活動費を差し引いても黒字であるが、別の事業として、感染症セミナーを低廉な料金と協賛金収入から活動費を差し引くと赤字であったとします。
この場合、予防接種事業の黒字が100で感染症予防セミナーの赤字が200である場合、二つの事業の上位の目的である感染症対策事業でくくれば、赤字と黒字は相殺されて赤字の公益事業として申請することが可能となります。
歯科医師会であれば、例えば、市町村からの受託事業で黒字の健診事業と、「お口の健康の無料相談」、「街頭歯科相談」等の赤字事業をくくることができれば、やはり公益事業として申請することが可能となります。
ただし、事業をくくる場合はひとまとめにした事業を構成する各事業の公益性の説明ができないと、全体が公益性がないものとされるので注意が必要です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

