13.収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか

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医師会、歯科医師会、薬剤師会は収支相償を満たす為、公益事業をどのようにくくるか

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 公益認定の財務基準の一つに収支相償判定があり、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、法人が公益事業として選択した事業が赤字でなければなりません。収支相償判定は、それぞれの公益事業ごとにいわゆる第一段階の判定を行い、さらに公益事業全体としての第二段階の判定が行われます。
 それぞれの公益事業の中に黒字の事業と赤字の事業がある場合は、それぞれの事業の目的に共通する上位の概念でくくることにより、第一段階の収支相償をクリアできることがあります。例えば、医師会様において、特別会計に受託事業として予防接種事業があり、それが市町村の受託収入から活動費を差し引いても黒字であるが、別の事業として、感染症セミナーを低廉な料金と協賛金収入から活動費を差し引くと赤字であったとします。
この場合、予防接種事業の黒字が100で感染症予防セミナーの赤字が200である場合、二つの事業の上位の目的である感染症対策事業でくくれば、赤字と黒字は相殺されて赤字の公益事業として申請することが可能となります。
 歯科医師会であれば、例えば、市町村からの受託事業で黒字の健診事業と、「お口の健康の無料相談」、「街頭歯科相談」等の赤字事業をくくることができれば、やはり公益事業として申請することが可能となります。
 ただし、事業をくくる場合はひとまとめにした事業を構成する各事業の公益性の説明ができないと、全体が公益性がないものとされるので注意が必要です。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年1月21日 17:30|コメント (0) トラックバック (0)

12.収支相償判定をクリアする対策は

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の収支相償判定をクリアする対策は

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 せっかく公益目的事業として医師会、歯科医師会、薬剤師会様が選択しようとする事業に公益性があるとしても、その事業が赤字でなければ公益目的事業としては認められません。
例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様が市町村から委託を受けた健康相談で、交付された委託料よりも、事業費が少ないため黒字の状態であれば、公益目的事業としては申請できないのです。
収支相償を妨げるケースとしては、
     事業そのものの採算がよいケース
     受託料等の関係で、黒字になってしまうケース
     会費、寄付金等の収入により、公益目的事業の全体が黒字となってしまうケース
     公益目的で保有する金融資産の運用益が大きいケース
     適正な配賦基準により、管理費の事業費への配賦が行われていないケース
上記の原因で収支相償判定がクリアできない場合、いくつかの対策が考えられます。
対策は4つあります。
     まず、事業構成を見直す恒常的対策です。
これは、対価収入を伴う事業であれば、料金値下げを実施したり、サービスをさらに充実するために、人を増員し人件費を増やすことにより、収益力を落として赤字化する対策です。
     次に、年度により収支の変動があるが、長期的には収支均衡、又は、赤字となる事業であれば、国も必ず単年度で収支が均衡することまで求めていません。仮に、ある事業において収入が費用を上廻った場合には、当該事業の拡充等に充てるための、特定費用準備資金への積立を認めています。
     次に、申請書の判定表のテクニックとしては、まず、費用について管理費と事業費に共通する費用は、配賦基準を工夫してなるべく多くを公益的事業に、割り振るようにいたします。
会費、寄付金について会費規程、寄付金規定等で使用割合を決めておき、公益目的事業以外の収益として計上できれば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様のように会費のウエイトが大きい場合効果があります。金融資産についても運用益は、法人会計の管理費の財源とすると定めれば、公益目的事業に計上しなくてよいでしょう。
複数の公益目的事業にかかわる収入は、規約の変更等を行い、公益目的事業会計の共通収入へ計上すれば、個別の公益目的事業は収支相償をクリアできることがあります。
     前述の特定費用準備資金は「計画的積立」と、「目的の達成による取崩」を要求され使い勝手のよいものではありませんが、公益目的保有財産の取得に充てることで収支相償をクリアする方法もあります。
特定費用準備資金はいったん手元に残っても、やがて数年内には使い切るものであるのに対して、公益目的保有財産は法人の手元に残るので、上手に活用すればメリットが大きいといえます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2010年1月 7日 17:24|コメント (0) トラックバック (0)