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11.公益目的事業比率を上げる対策は

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益目的事業比率を上げる対策は

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の実施する事業が、その法人の全事業のうち50%以上でなければなりません。
その比率は公益目的事業の費用が、法人の全ての経常費用に占める割合で計算します。
算式は次の通りです。

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医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う感染症予防事業、休日歯科診療事業、24時間血液製剤配送事業、薬の相談室等の公衆衛生の向上を目的とする事業にかかる費用が、公益実施費用となります。

医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う訪問介護ステーション、歯科技工所、会員親睦事業、会営薬局等の収益事業や共益事業にかかる費用が収益等実施費用となります。
 総会、理事会の開催運営費、事務局員の給与、事務局の総務、経理事務所職員の給与、ホームページ等の広報費用等が管理費となります。
公益目的事業比率は、上記算式の分子を大きくするか、分母を小さくすると大きくなります。
具体的には、
     従来、実施している公益目的事業の費用を増やす。
     新たに公益目的事業を立ち上げる。(赤字であること)
     黒字である公益目的事業の料金等を引下げて収益性を低下させ、公益目的事業に区分する。
     収益事業の規模を縮小するか、他の法人等へ事業譲渡する。
     共益事業のサービスの提供範囲を狭めることで、事業規模を縮小するか、他の法人へ事業譲渡する。
     経費の配賦を工夫して、できるだけ管理部門の経費を公益目的事業等へ配賦するか管理部門を削減する。
上記の①から⑥の対策の実行を、前年度の正味財産増減計算書をベースに試行錯誤をしながら、シミュレーションをしていくことで、公益目的事業比率がクリアできるかを検討していきます。
シミュレーションを行うにあたり、公益目的事業に区分できるのは赤字事業であること(収支相償規定)を忘れてはなりません。
 また、公益法人に移行してからも、毎期、公益目的事業比率は50%以上を維持することが要求されるので、(50%未満になると、公益認定を取り消されることがあります)、50%ギリギリではなく、余裕をもってクリアできていることが必要であります。
行政からの受託事業を公益事業として申請する場合は、行政の委託に対する今後の動向についても、注意を払う必要があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

by uedacpa|2010年6月 1日 08:44