11.公益目的事業比率を上げる対策は

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医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益目的事業比率を上げる対策は

こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益認定を受けるためには、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の実施する事業が、その法人の全事業のうち50%以上でなければなりません。
その比率は公益目的事業の費用が、法人の全ての経常費用に占める割合で計算します。
算式は次の通りです。

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医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う感染症予防事業、休日歯科診療事業、24時間血液製剤配送事業、薬の相談室等の公衆衛生の向上を目的とする事業にかかる費用が、公益実施費用となります。

医師会、歯科医師会、薬剤師会様が行う訪問介護ステーション、歯科技工所、会員親睦事業、会営薬局等の収益事業や共益事業にかかる費用が収益等実施費用となります。
 総会、理事会の開催運営費、事務局員の給与、事務局の総務、経理事務所職員の給与、ホームページ等の広報費用等が管理費となります。
公益目的事業比率は、上記算式の分子を大きくするか、分母を小さくすると大きくなります。
具体的には、
     従来、実施している公益目的事業の費用を増やす。
     新たに公益目的事業を立ち上げる。(赤字であること)
     黒字である公益目的事業の料金等を引下げて収益性を低下させ、公益目的事業に区分する。
     収益事業の規模を縮小するか、他の法人等へ事業譲渡する。
     共益事業のサービスの提供範囲を狭めることで、事業規模を縮小するか、他の法人へ事業譲渡する。
     経費の配賦を工夫して、できるだけ管理部門の経費を公益目的事業等へ配賦するか管理部門を削減する。
上記の①から⑥の対策の実行を、前年度の正味財産増減計算書をベースに試行錯誤をしながら、シミュレーションをしていくことで、公益目的事業比率がクリアできるかを検討していきます。
シミュレーションを行うにあたり、公益目的事業に区分できるのは赤字事業であること(収支相償規定)を忘れてはなりません。
 また、公益法人に移行してからも、毎期、公益目的事業比率は50%以上を維持することが要求されるので、(50%未満になると、公益認定を取り消されることがあります)、50%ギリギリではなく、余裕をもってクリアできていることが必要であります。
行政からの受託事業を公益事業として申請する場合は、行政の委託に対する今後の動向についても、注意を払う必要があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

 

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by uedacpa|2009年12月17日 17:07|コメント (0) トラックバック (0)

10.公益法人になった場合、どのような制約があるか

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が公益法人になった場合、どのような制約があるか

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人となった場合、社会的な信用は維持できるし、行政から受託する事業の種類によっては公益法人のほうが有利なこともあるでしょうし、税制上の優遇措置もあります。
 しかし、公益法人であるがゆえのいくつかの制約があり、それが医師会、歯科医師会、薬剤師会様の自由な活動の妨げとなることもあります。
     例えば、公益社団法人については医師会、歯科医師会、薬剤師会様の会員から徴収した会費は使途が定められていなければ、その1/2は公益事業へ入れなければなりません。
会員さんにとっては自分達の拠出した会費のうち1/2は「世のため、人のため」に使われてしまうわけで、公益法人化により従来に比べて会員向けの福利厚生活動や会員相互の親睦活動にまわせる予算が減るかもしれません。
ステイタスの高い公益法人がよいという考えもありますが、一方で自分達の会費は自分達のために使いたいという考えもあるので、公益か一般かを選択するにあたっては、このあたりを充分に会員に説明する必要があるのではないでしょうか。
     ある事業が公益目的事業と認定されるには、費用が収益を上廻り赤字でなければなりません。
公益認定を受けるにあたり、公益性はあるが黒字である事業をどうしても公益事業に区分して申請しなければ、公益目的事業比率50%以上をクリアできない場合、無理やりにでも赤字にしなければなりません。
つまり、今まで折角黒字が出ていた事業を、料金を下げるなり、経費を増やすなりしてわざわざ採算を悪くしないといけないという制約があるわけです。
     公益認定を受けるためには、公益目的事業の費用が法人全体の費用の50%以上であることが必要です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様の運営する臨床検査センターや歯科技工所、訪問介護ステーションなどの共同利用施設が、公益目的があると認められないと公益目的事業比率を満たすために、これらの施設を法人外へ事業譲渡するか、廃止することの検討をせまられることがあります。
事業再編には、難しい労務問題も伴ってくることもあり医師会、歯科医師会、薬剤師会様の活動に重大な制約となることがあります。
     公益目的事業比率50%以上の縛りや、収支相償判定は医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益法人である限り、未来永劫、毎期、行政府に決算書と報告書を提出しチェックがかかります。
そして、この財務基準をクリアできない場合は、公益認定が取消され、財産を没収された上で、一般法人に格下げされてしまいます。
     医師会、歯科医師会、薬剤師会様によっては、永年にわたってプールされた入会金が源資の積立金が巨額となっていることがあります。
これを公益認定の申請時に、遊休財産保有規制をクリアするため、公益目的財産に分類すると、もう公益目的事業以外には支出できなくなり、公益認定を取消されたら、没収されてしまいます。
また、公益法人になってから以降、会費や寄付金や収益事業からの利益で公益法人に繰入れた財産(50%繰入強制)は公益目的事業以外には支出できなくなります。
以上のように、公益法人であるがゆえに医師会、歯科医師会、薬剤師会様の自由な活動の妨げになり、共益的活動も縮小せざるをえないこともあるので、公益か一般かの選択にあたっては、会員に充分な説明の必要があるのではないでしょうか。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
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by uedacpa|2009年12月 3日 17:05|コメント (0) トラックバック (0)