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9.医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて

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医師会、歯科医師会、薬剤師会が医師会館等を、貸与する場合の公益認定の取扱いについて

 
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
 医師会、歯科医師会、薬剤師会様が医師会館等を保有し、会で使用するスペース以外のフロアを貸与しているケースがあります。
 今回のブログでは、このような貸与事業がある場合に公益認定においては、どのように取扱われるかについて書いてみます。
 例えば、次のような事例についての相談を受けることがあります。
「5階建の建物で、1~2階のホール、会議室は健康増進関係の講演、会議等での利用を優先して貸与し、3階は薬剤師会に貸与し、4階はロータリークラブと医師信用組合に貸与し、5階は医師会の事務局が入居している。」
 
     1~2階のホールの使用については、例えば、地域住民に対しての健康に関する講演会での使用、地域の公衆衛生活動についての医療、保険関係者との打合せ会議、地域の保険政策についての行政との打合せ、居宅介護支援についての地域の介護に従事する関係者との打合せの場所の提供等、公益性のある活動に使用されているかどうかが検討されます。
     3階の薬剤師会についての貸与は、当該薬剤師会が公益認定を受けるか否かで、判断がわかれるのではないでしょうか。
     4階については、共益的な団体、又は、営利法人に対する貸与として、公益目的とはならないでしょう。
     5階の事務局については、公益事業と共益事業と法人管理業務に、会の事務局の職員がどのような割合で業務に従事しているか、いわゆる業務従事比率などを参考に区分することになります。
     公益目的以外の目的で、共益事業にも分類されない貸与については収益事業として課税されることになります。
     公益事業の貸与と収益事業の貸与は、収益とそれに対応する費用をそれぞれ区分して検討する必要があります。施設貸与についての公益性の検討は、公益目的の貸与については他に優先して行われるか、民間の営利企業の施設よりも低廉な料金で貸与しているか、民間では対応できない時間帯で貸与が行われているか、といった観点から行われることになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

by uedacpa|2010年6月 1日 08:45