ホーム > 医師会向け> 4.医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは

4.医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは

公益法人支援トップページへ

医師会、歯科医師会、薬剤師会の事業で公益性のある事業とは

  こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
医師会、歯科医師会、薬剤師会様は公益認定を取得するためには、その実施する事業にかかる経常費用が総費用の50%以上でなければなりませんし、一般法人を選択する場合でも実施事業として申請する事業は、旧主務官庁の了解が得られるような公益性を備えていなければなりません。
 公益目的事業とは、不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであり、医師会であれば小児救急医療、周産期医療、救急医療事業、僻地医療事業、休日夜間診療事業、感染症対策事業、治療困難な疾病に関する事業等であり、他の民間医療機関等では実施困難で、医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
 歯科医師会であれば無料歯科検診事業、休日・急病歯科健診事業、口腔の無料健康相談事業、街頭歯科相談事業、歯の母親学級、障害者診療、摂食嚥下機能訓練事業、口腔衛生の啓蒙事業等で民間歯科医院等では実施困難で、歯科医師会以外に担い手がないといった事業が公益性が高いといえます。
 また逆に、共益事業とされる事業は会員相互の親睦を図ったり、会員利益を追求する事業で、医師会であれば医師年金事業や、ORCA事業、会員福祉事業、会員親睦事業等が代表的なものであるといえます。
 また、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共通の事業としては、レセプトオンライン請求の共同事業などが共益事業といえます。
薬剤師会であれば、医療分業推進事業のいわゆるFAXコーナーが共益事業の代表的なものであるといえます。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

by uedacpa|2010年6月 1日 08:49