5.運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
医師会、歯科医師会、薬剤師会の運営する共同利用施設の公益認定における取扱いについて
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が居宅介護支援事業所、訪問介護ステーション、臨床検査センター、歯科技工所等、会員が共同で利用する共同利用施設を運営しています。
共同利用施設の人員が多く設備も重装備である場合、その運営費用が大きくなりその事業に公益性が認められないと、公認認定における公益目的事業比率に不利な影響を与えることがあります。
一般的にこのような場合、医師会、歯科医師会、薬剤師会様の共同利用施設の公益性を主張するためには、以下のような論拠が必要とされます。
① 不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであるか
② 受益の機会は誰にでも公開されているか
③ 提供するサービスの「質の確保」をはかる仕組みはあるか
④ 特定の者の利益となっていないか
具体的には、
① その施設の運営委員会等に地域住民や行政が参画し、開かれた運営がなされているか
② 当該医師会、歯科医師会、薬剤師会様の利用者を会員等に制限していないか
③ 最終のセーフィネット(重症患者、高齢者、24時間対応、休日、深夜、障害者)としての役割を担うものであるか
④ データベースを蓄積し分析した上で、その成果を公益目的に資するために地域社会に還元しているか
⑤ 医師会、歯科医師会、薬剤師会様の特質を生かした開かれた連携のシステムが構築されているか
といった観点から、公益性を主張していくことになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

