3.公益法人制度改革における会計基準について
医師会、歯科医師会、薬剤師会の公益法人制度改革における会計基準について
こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。
アンケート調査によると多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様が公益か一般かの選択を検討中であります。しかし、最終的には一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様のほうが多くなると予想されます。
一般法人を選択される医師会、歯科医師会、薬剤師会様の事務局から「一般法人の場合、会計基準は16年基準のままでよいのか」との質問を受けることがあります。
現在、多くの医師会、歯科医師会、薬剤師会様は60年基準、又は、16年基準を採用されていますが、公益認定は目指さず、一般法人の認可申請を行う場合でも、公益目的支出計画を作成し認可をとる為に、20年基準(新々会計基準)の採用が必要となります。なぜなら、公益目的支出計画を作成するためには医師会、歯科医師会、薬剤師会様の現在の事業のうちから、赤字になる公益性のある事業を「実施事業」として、他の事業から区分して、収益と費用の差である公益目的収支差額を計算し、公益目的財産を消費している状況を毎期行政庁に報告しなければならないからです。
この公益目的収支差額を計算するためには、従来の16年基準では対応ができず、20年基準の事業別区分経理の方法によることが必要となるからです。
但し、その導入時期は、一般法人の認可を受けた時期とする考え方と、申請年度の直前事業年度からとする考え方があります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。

