1.今まで積立てきた内部留保はどうなるか

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公益法人制度改革で医師会、歯科医師会、薬剤師会の今まで積立てきた内部留保はどうなるか

 こんにちは。上田公認会計士事務所の上田久之です。

年間予算は1億円程度であるが、内部留保は10億円程度を超えるような医師会様もあるようです。これまでは主務官庁の監督で内部留保が過大との指導を受けていたはずですが、あまり強行な指導をしても解散しか途がない為、指導に留まっていたのが実情であります。
しかし、今度の公益認定法では第5条で遊休財産の保有上限は公益目的事業実施費用の1年分とされ、それが公益認定の財務三基準の1つとして明確に規定され、かつ維持できなければ、公益認定取消の理由となります。従って、規制を超える遊休財産を保有していると公益認定が受けられない為、何がなんでも、従来の内部留保を整理して、公益目的であれ、収益目的であれ、はっきりと目的を定めなければなりません。
 例えば、医師会、歯科医師会、薬剤師会様への入会金を源資とする積立金が多額で、使途が不明確である場合には、運用益を公益目的事業に使用するといった整理をすることになります。但し、公益法人へ移行してから何らかの理由で、公益認定を取消されると公益目的財産に整理した積立金等は、1ケ月以内に国や他の団体等へ贈与しなければなりません。
 一方、一般法人を選択する場合には、公益法人のような遊休財産の保有制限はありませんから、内部留保が多額であっても問題はありません。
但し、一般法人への移行認可を受けるためには、公益目的支出計画が適正であることが要件とされるので、内部留保が多額である場合、公益目的支出計画の実施期間が長期にわたり、その間、延々と監督を受けることになります。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(穂積、上田)までお尋ね下さい。
※上田公認会計士事務所では公益法人制度改革に関する専門のコンサルタントがコンサルティングを行っております。

 

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by admin|2009年7月16日 09:41|コメント (0) トラックバック (0)